○倶知安町印鑑条例施行規則
昭和54年11月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町印鑑条例(昭和54年条例第14号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書
(2) 前号の書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換書類
(3) その他前2号に類する官公署が発行する書類
2 条例第4条第2項ただし書に規定する規則に定める方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印又は浮出プレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示したとき。
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。
(印鑑登録原票)
第6条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 住所
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 生年月日
(6) 男女の別
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項各号に掲げる事項を登録し、印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調整することができる。
(印鑑登録証明)
第7条 条例第13条第1項に規定する規則に定める事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 住所
(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては指名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(3) 生年月日
(4) 男女の別
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(1) 印鑑登録申請書 別記様式第1号
(2) 照会書及び回答書 別記様式第2号
(3) 印鑑登録原票 別記様式第3号
(4) 印鑑登録証 別記様式第4号
(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記様式第5号
(6) 印鑑登録亡失届 別記様式第6号
(7) 印鑑登録原票登録事項変更届 別記様式第7号
(8) 印鑑登録廃止届 別記様式第8号
(9) 印鑑登録証明書 別記様式第9号
(10) /印鑑登録申請者/印鑑登録証亡失届者/の保証書 別記様式第10号
(文書保存年限)
第9条 印鑑に関する文章の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票
抹消された日の属する月の翌月から5年間
(2) 申請書、届出書等
受理された日の属する月の翌月から2年間
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
2 倶知安町印鑑規則(昭和48年規則第11号)は、廃止する。
附則(昭和59年12月17日規則第12号)
この規則は、昭和59年12月17日から施行する。
附則(平成5年11月16日規則第28号)
1 この附則は、平成6年1月1日から施行する。
2 前項の改正前の規定に基づき交付された印鑑登録証は、この規則の規定に基づく印鑑登録証とみなす。
附則(平成6年3月29日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第25号)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の倶知安町印鑑条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙があるときは、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成18年12月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年2月10日規則第2号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則(令和元年10月24日規則第28号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。