○倶知安町認可地縁団体印鑑条例

平成13年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、当該認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、その者とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。

2 前項の場合、登録申請書の代表者等の氏名の次に倶知安町印鑑条例(昭和54年倶知安町条例第14号)の規定により登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定による認可地縁団体印鑑登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項に基づき、作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上登録するものとする。

(印鑑登録原票)

第5条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をするときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に印影のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(代表者等のうち認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の別をいう。以下同じ。)

(7) 印鑑登録者の氏名

(8) 印鑑登録者の生年月日

(9) 印鑑登録者の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が認可地縁団体印鑑の登録について必要と認める事項

(登録印鑑)

第6条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

2 町長は登録をしようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名若しくは氏を表していないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で印影が変形しやすいもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの又は縁がないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が認可地縁団体印鑑として不適当であると認めるもの

(印鑑登録証明書の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請するときには、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 町長は前条の規定による申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、印鑑登録証明を交付するものとする。

(印鑑登録の証明)

第9条 印鑑登録の証明は、印鑑登録原票の複写により行うものとし、町長が印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを証明して行うものとする。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第10条 印鑑登録証明書には、印鑑登録原票に登録されている印影の写しのほか、第5条第3号第4号及び第6号から第8号までに掲げる事項を記載するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、認可地縁団体印鑑を持参し、自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 印鑑登録者は、前項による廃止申請をするときは、個人印鑑を持参しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項に変更を生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものは除くものとする。

(職権による印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更があったとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めるとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、第11条の規定による申請があったときは、審査の上、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

3 町長は、第1項第3号又は第4号の規定により印鑑の登録を抹消したときはその旨を当該登録を抹消された者に通知しなければならない。

(代理人による申請等)

第14条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第16条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、そのほか必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第17条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、倶知安町手数料条例(平成12年倶知安町条例第5号)の定めるとことによる。

(倶知安町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、倶知安町行政手続条例(平成8年倶知安町条例第12号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例に施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第29号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

倶知安町認可地縁団体印鑑条例

平成13年4月1日 条例第9号

(平成21年3月27日施行)