○倶知安町防災会議条例

昭和37年12月15日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、倶知安町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 倶知安町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項に規定する水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(3) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから当該指定地方行政機関の長が指名する者

(2) 倶知安町を災害派遣区域とする陸上自衛隊の部隊の長又はその指名する自衛官

(3) 北海道知事がその部内の職員のうちから指名する者

(4) 倶知安警察署長又はその指名する警察官

(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 消防署長及び消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 前項第1号第3号第5号第8号及び第9号の委員の定数は、第1号及び第5号については5人、第3号については4人、第8号については8人、第9号については2人とする。

7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者の中から町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(庶務)

第5条 防災会議の庶務は、総務課において行う。

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(倶知安町水防協議会条例の廃止)

2 倶知安町水防協議会条例(平成元年条例第41号)は廃止する。

(平成13年12月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

倶知安町防災会議条例

昭和37年12月15日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策等
沿革情報
昭和37年12月15日 条例第20号
昭和62年9月28日 条例第24号
昭和62年12月21日 条例第27号
平成11年12月29日 条例第30号
平成13年12月28日 条例第38号
平成15年6月23日 条例第21号
平成24年9月18日 条例第21号
平成25年6月20日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第13号