○倶知安町災害対策本部条例
昭和37年12月15日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、倶知安町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(班)
第3条 災害対策本部長は、必要を認めるときは災害対策本部に班を置くことができる。
2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 班長は、班の事務を掌理する。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。