○倶知安町民交通傷害保障条例

昭和44年3月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、倶知安町が交通事故により傷害を受けた者を救済するため町民交通傷害保障制度(以下「制度」という。)を設け、もって町民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(制度の内容)

第2条 前条の制度は、倶知安町を保険契約者、加入者を被保険者、保険者を倶知安町の指定する損害保険会社とし、町民交通傷害保険契約に基づくものとする。

(加入者)

第3条 この制度に加入することができる者は、本町の区域内に居住し、住民基本台帳に記録されている者とする。

(加入者負担)

第4条 加入者は、加入申込みのとき保険料相当額を町長の定めるところにより倶知安町に納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

倶知安町民交通傷害保障条例

昭和44年3月27日 条例第12号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
昭和44年3月27日 条例第12号
平成24年6月22日 条例第17号