○倶知安町固定資産評価審査委員会規程
昭和39年6月1日
固評委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、倶知安町固定資産評価審査委員会条例(昭和39年倶知安町条例第22号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第16条の規定に基づき、倶知安町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を審査申出人又は当該資料を所持する者に送付する者とする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。
(提出書類等の閲覧等)
第5条の2 審査申出人は、法第433条第11項の規定により読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第63号)第38条第1項の規定による提出書類等(町長が提出した書類等又は委員会が法第433条第3項の規定によって提出させた資料)の閲覧又は当該資料の写しの交付を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
(1) 対象書面を特定するに足りる事項
(2) 対象書面について求める交付の方法
(文書の様式等)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載した委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがあるもののほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(1) 審査申出書(土地) (別記様式第1号)
(2) 審査申出書(家屋) (別記様式第2号)
(3) 審査申出書(償却資産) (別記様式第3号)
(4) 反論書 (別記様式第4号)
(5) 呼出状 (別記様式第5号)
(6) 口頭による意見陳述調書 (別記様式第6号)
(7) 口述書 (別記様式第7号)
(8) 口頭審理調書 (別記様式第8号)
(9) 実地調査通知書 (別記様式第9号)
(10) 実地調査調書 (別記様式第10号)
(11) 議事調書 (別記様式第11号)
(12) 固定資産評価審査決定書 (別記様式第12号)
(13) 固定資産評価審査決定通知書 (別記様式第13号)
(14) 提出書類等閲覧等請求書(別記様式第14号)
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(公印)
第7条の2 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。
(資料及び記録の保存)
第8条 委員会は、審査の資料並びに審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保存しなければならない。
(記録の閲覧)
第8条の2 審査の議事及び決定に関する記録は、その保存期間中、関係者の閲覧に供するものとする。
(文書等の管理)
第9条 委員会の文書の管理については、この規程に定めるもののほか、倶知安町文書管理規程(平成11年倶知安町訓令第1号)の例による。
2 委員会の施行文書の記号は「倶固評」とする。
附則
附則(平成11年12月30日固評委規程第1号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成23年8月4日固評委告示第1号)
この規程は、平成23年8月11日から施行する。
附則(平成28年10月31日固評委規程第1号)
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
別表(第7条の2関係)
公印の名称 | 公印の文字 | 寸法(ミリメートル) | |
縦 | 横 | ||
委員会の印 | 倶知安町固定資産税評価審査委員会の印 | 18 | 18 |
委員長の印 | 倶知安町固定資産税評価審査委員会委員長の印 | 18 | 18 |