○倶知安町総合計画審議会条例

昭和53年10月2日

条例第20号

(設置)

第1条 本町の総合計画に関する事項を調査審議するため、倶知安町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画について審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、総合計画が策定されるまでとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会が必要と認めたときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから互選する。

4 副部会長は、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 部会の会議は、前条の規定を準用する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総合政策課で行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 倶知安町総合開発委員会条例(昭和40年条例第17号)は、廃止する。

(平成15年6月23日条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

倶知安町総合計画審議会条例

昭和53年10月2日 条例第20号

(平成29年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和53年10月2日 条例第20号
平成15年6月23日 条例第19号
平成27年3月26日 条例第13号
平成29年9月14日 条例第22号