○倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する規則

昭和54年6月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和27年倶知安町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(診断書)

第2条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する医師2名に対して診断書の作製を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び病状のほか、その職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかの点について、具体的な意見が記載されていなければならない。

(休職者の復職)

第3条 条例第3条第1項の休職の期間中であっても、休職の事由が消滅した場合は、医師の診断書を添えて、任命権者に復職を申し出ることができる。

(処分の通知)

第4条 任命権者が職員に処分説明書を交付したときは、その日から5日以内にその写し1通を町長に送付しなければならない。

(手続及び効果の細部)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する規則

昭和54年6月29日 規則第2号

(平成14年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和54年6月29日 規則第2号
平成14年3月28日 規則第9号