○公益法人等への倶知安町職員の派遣等に関する条例

平成14年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、社会福祉法人倶知安町社会福祉協議会(以下「派遣先団体」という。)との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年倶知安町条例第9号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 倶知安町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「派遣職員」という。)に係る職員の職員派遣を受ける派遣先団体における福利厚生に関する事項

(2) 派遣職員に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号)第15条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第33号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公益法人等への倶知安町職員の派遣等に関する条例

平成14年3月26日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月26日 条例第3号
平成14年12月24日 条例第33号
平成18年3月27日 条例第19号
令和元年12月2日 条例第26号
令和4年12月15日 条例第21号