○倶知安町職員の賞罰審査会規程

平成7年3月27日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、倶知安町職員の賞罰を審査判定する審査会の組織運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、次の職をもって構成する。

(1) 副町長、教育長、総務課長及び出納室長

(2) 賞罰事件の対象となる職員を管理する課長

(3) 職員組合及び水道労働組合の委員長

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長職務代理者は、総務課長とする。

(会議)

第3条 会議は、委員長が招集する。

2 賞罰事件の審査判定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 審査会は、非公開とし、その内容を町長に報告するものとする。

(審査事件)

第4条 審査会で審査する賞罰事件は、次の事項とする。

(1) 公務上、特に功績のあった者の表彰に関すること。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分及びその他の処分に関すること。

(3) その他町長が必要と認め、諮問した事件の関係者の賞罰に関すること。

(幹事)

第5条 審査会の会務を処理するため、幹事を置く。

2 幹事は、総務課主幹及び総務係長をもって充てる。

(補則)

第6条 審査会について必要な事項は、この訓令に定めるもののほか、庁議に諮って定めるものとする。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第15号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日訓令第13号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年12月28日訓令第8号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月3日訓令第6号)

この訓令は、平成27年8月3日から施行する。

倶知安町職員の賞罰審査会規程

平成7年3月27日 訓令第1号

(平成27年8月3日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成7年3月27日 訓令第1号
平成15年7月1日 訓令第15号
平成19年3月28日 訓令第3号
平成23年10月1日 訓令第13号
平成24年12月28日 訓令第8号
平成27年4月1日 訓令第4号
平成27年8月3日 訓令第6号