○倶知安町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月24日

条例第23号

(議員報酬)

第1条 倶知安町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長である議員

268,000円

副議長である議員

218,000円

常任委員長である議員

194,000円

議会運営委員長である議員

194,000円

上記以外の議員

179,000円

第2条 議員報酬は、議員がその職に就いた日から支給し、職務の異動により議員報酬の額に変更が生じたときは、その日から変更後の額の議員報酬を支給する。

2 議員がその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、死亡の日の属する月の議員報酬の全額を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

4 議員報酬は、その月の末日までにこれを支給する。

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、その順路により旅費相当額を費用弁償として支給する。

2 前項の規定による旅費相当額及び支給の方法は、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)の例による。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い日で土曜日でない日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内にその職を離れ、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の210、12月に支給する場合においては100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(職を離れ、又は死亡した者にあっては、職を離れ、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 平成16年度に限り、第4条第2項中「100分の230」とあるのは「100分の210」とする。

3 議員報酬の額は、平成17年度から平成28年度までに限り、第1条の表にかかわらず、次の表により支給する。

議長

255,000円

副議長

207,000円

常任委員長

184,000円

議会運営委員長

184,000円

議員

173,000円

4 期末手当の額は、平成17年6月から平成28年12月までに限り、第4条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の190」と、「100分の230」とあるのは「100分の210」とし、同条第3項中「に100分の15を乗じて得た額を加算した額」を削り算出した額とする。

5 議員報酬の額は、平成30年4月1日から平成30年4月30日までの間に限り、第1条の表にかかわらず、同表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

(昭和32年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年7月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和39年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月27日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和41年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和43年10月2日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年10月2日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年12月19日条例第24号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年12月23日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年12月20日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月29日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の倶知安町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項の規定は昭和49年1月1日から施行する。

2 改正後の条例(前項に係る改正規定を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議員に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年12月25日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替期間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年3月17日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月13日から適用する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 倶知安町議会議員の期末手当に関する条例(昭和31年条例第19号)

(昭和50年12月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替期間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年12月24日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替期間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年12月24日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年12月27日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、倶知安町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、倶知安町教育委員会教育長の給与に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、倶知安町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、倶知安町教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員等に支払われた給与等は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、倶知安町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、倶知安町教育委員会教育長の給与に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和54年12月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬等の額は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和55年12月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて議員に支給された報酬等の額は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和57年3月17日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和57年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬の額は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年12月22日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬の額は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年1月31日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬の額は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月27日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬の額は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月26日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年6月20日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月30日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成5年度に限り、改正後の条例第4条第2項の12月及び3月における支給割合の適用については、同条第2項中「100分の260」とあるのは「100分の270」に、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の調整措置)

2 平成6年度12月に改正後の条例第4条第2項の規定に基づき支給される議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の期末手当の額が、改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の期末手当の額は、改正前の条例第4条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(平成7年3月27日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第23号)

この条例は、平成10年3月1日から施行する。

(平成11年12月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成11年度に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年11月24日条例第33号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成13年度に限り第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年3月26日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の倶知安町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年3月20日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第48号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月16日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の倶知安町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第30号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

倶知安町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月24日 条例第23号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月24日 条例第23号
昭和32年3月25日 条例第11号
昭和32年12月20日 条例第29号
昭和35年7月1日 条例第9号
昭和36年3月16日 条例第2号
昭和37年3月30日 条例第2号
昭和38年3月25日 条例第7号
昭和38年12月28日 条例第38号
昭和39年4月1日 条例第21号
昭和40年12月27日 条例第32号
昭和41年3月28日 条例第1号
昭和41年12月26日 条例第33号
昭和43年10月2日 条例第33号
昭和45年10月2日 条例第18号
昭和45年12月19日 条例第24号
昭和46年12月23日 条例第29号
昭和47年12月20日 条例第20号
昭和48年3月28日 条例第1号
昭和48年12月29日 条例第44号
昭和49年12月25日 条例第38号
昭和50年3月17日 条例第4号
昭和50年12月24日 条例第32号
昭和51年12月24日 条例第29号
昭和52年12月24日 条例第16号
昭和53年12月27日 条例第31号
昭和54年12月25日 条例第22号
昭和55年12月25日 条例第19号
昭和57年3月17日 条例第1号
昭和59年12月22日 条例第22号
昭和61年1月31日 条例第1号
昭和62年3月23日 条例第3号
昭和63年6月27日 条例第12号
平成2年3月22日 条例第10号
平成2年12月25日 条例第27号
平成3年3月22日 条例第7号
平成3年12月24日 条例第24号
平成4年3月26日 条例第3号
平成4年6月20日 条例第15号
平成5年3月30日 条例第5号
平成5年12月27日 条例第21号
平成6年12月20日 条例第20号
平成7年3月27日 条例第1号
平成9年4月1日 条例第3号
平成9年12月25日 条例第23号
平成11年12月29日 条例第24号
平成12年11月24日 条例第33号
平成13年12月28日 条例第30号
平成14年3月26日 条例第14号
平成14年12月24日 条例第28号
平成15年3月20日 条例第10号
平成15年11月28日 条例第48号
平成16年3月29日 条例第3号
平成16年12月1日 条例第40号
平成17年2月16日 条例第1号
平成17年3月29日 条例第5号
平成17年12月21日 条例第32号
平成19年2月23日 条例第1号
平成20年9月22日 条例第24号
平成20年9月22日 条例第30号
平成21年3月27日 条例第19号
平成23年3月24日 条例第7号
平成25年3月22日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第11号
平成30年3月20日 条例第10号