○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月24日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第2項及び第5項の規定により、別に定めるものを除くほか、次に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(1) 教育委員会の委員

(2) 選挙管理委員会の委員

(3) 監査委員

(4) 農業委員会の委員

(5) 固定資産評価審査委員会の委員

(6) 選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

(7) 専門委員

(8) 附属機関の委員その他の構成員

(9) その他の特別職の職員(議会議員を除く。)

(報酬)

第2条 前条各号に掲げる特別職の職員には、それぞれ別表に定める報酬を支給する。

2 月額報酬を受ける特別職の職員には、その職に就いた日から報酬を支給し、職務の異動により報酬の額に変更が生じたときは、その日から変更後の額の報酬を支給する。

3 月額報酬を受ける特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、死亡の日の属する月の報酬の全額を支給する。

4 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

5 日額報酬の支給を受ける特別職の職員がその所属する機関の職務(公務のための旅行又は会議の出席を含む。)に従事したときは、1日につき別表に定める日額報酬を支給する。ただし、別表区分欄の専門委員又は附属機関に属する特別職の職員が、弁護士、大学の教授若しくは准教授又はこれらに準ずる職にある者であって、所属する附属機関の所掌する事項に関し、高度の専門的な知識、経験を有する者については、30,000円を上限として日額報酬を支給することができる。

6 報酬が月額で定められている者に対しては、その月の末日までに、日額で定められている者に対しては、職務従事後その報酬を支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その順路により旅費相当額を費用弁償として支給する。

3 特別職の職員が会議に出席したときは、1日につき別表に定める費用弁償を支給する。

4 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、特別職の職員が会議に出席するために要する経費として旅費条例の例により算出される旅費(日当を除く。)に相当する額を費用弁償として支給することができる。

(重複支給の禁止)

第4条 日額による報酬を受ける者で、同日中2種以上の職務に従事したときは、高額のものからその1を支給する。ただし、別表附属機関の部(1)及び(2)の項に掲げる者についてはこの限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 報酬額及び費用弁償並びに支給方法に関する条例(昭和22年条例第2号)

(2) 投票管理者等の報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和26年条例第5号)

(昭和32年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年5月27日条例第15号)

この条例は、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年9月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第12号)

この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月19日条例第25号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月29日条例第45号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第54号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第22号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月27日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に委員等に支払われた報酬の額は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年3月22日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月23日条例第14号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成12年3月28日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第7号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年6月26日条例第25号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第25号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月2日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

報酬の額

費用弁償

機関等

職制

教育委員会

委員

月額 31,000

1,000

選挙管理委員会

委員長

日額 8,100

1,000

委員

日額 7,300

1,000

監査委員

識見を有する委員

月額 114,000

1,000

議会選出委員

月額 43,000

1,000

農業委員会

会長

月額 48,000

1,000

委員

月額 31,000

1,000

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 6,800

1,000

委員

日額 6,300

1,000

選挙長

日額 10,800

1,000

投票所の投票管理者

日額 12,800

(従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては6,400円)

1,000

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300

(従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては5,650円)

1,000

開票管理者

日額 10,800

1,000

投票所の投票立会人

日額 10,900

(従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては5,450円)

1,000

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600

(従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては4,800円)

1,000

開票立会人

日額 8,900

1,000

選挙立会人

日額 8,900

1,000

専門委員

日額 5,500

(従事した時間が4時間以内の場合にあっては3,000円)

1,000

附属機関

(1) 羊蹄山麓地区介護認定審査会及び羊蹄山麓障害支援区分認定審査会の会長、同合議体の長並びにその職務代理者

日額 10,000

1,000

(2) (1)以外の羊蹄山麓地区介護認定審査会及び羊蹄山麓障害支援区分認定審査会の委員

日額 7,000

1,000

(3) 予防接種健康被害調査委員会の委員(大学の教授又は准教授の職にある者)

日額 30,000

(従事した時間が1時間に満たない場合にあっては20,000円)

1,000

(4) (3)以外の予防接種健康被害調査委員会の委員

日額 20,000

(従事した時間が1時間に満たない場合にあっては10,000円)

1,000

(5) (1)から(4)まで以外の委員及び構成員

日額 5,500

(従事した時間が4時間以内の場合にあっては3,000円)

1,000

その他の特別職の職員

月額 200,000以内

1,000

日額 20,000以内

1,000

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月24日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月24日 条例第20号
昭和32年3月25日 条例第10号
昭和32年5月27日 条例第15号
昭和34年9月23日 条例第13号
昭和35年7月1日 条例第12号
昭和38年3月25日 条例第8号
昭和39年4月1日 条例第22号
昭和40年10月14日 条例第18号
昭和41年3月28日 条例第2号
昭和42年3月27日 条例第3号
昭和44年3月27日 条例第1号
昭和45年12月19日 条例第25号
昭和46年3月29日 条例第2号
昭和48年3月28日 条例第2号
昭和48年11月29日 条例第45号
昭和48年12月21日 条例第54号
昭和49年4月1日 条例第2号
昭和50年3月31日 条例第6号
昭和51年3月30日 条例第4号
昭和51年9月30日 条例第22号
昭和52年3月31日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第13号
昭和54年3月29日 条例第3号
昭和55年3月28日 条例第3号
昭和56年3月28日 条例第3号
昭和57年3月26日 条例第4号
昭和59年3月26日 条例第4号
昭和60年3月27日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第4号
昭和62年3月23日 条例第4号
昭和63年6月27日 条例第13号
平成3年3月22日 条例第4号
平成5年3月30日 条例第6号
平成6年3月28日 条例第2号
平成8年3月22日 条例第1号
平成9年6月23日 条例第14号
平成10年6月25日 条例第13号
平成12年3月28日 条例第9号
平成16年3月29日 条例第6号
平成17年3月29日 条例第7号
平成18年6月26日 条例第25号
平成20年6月19日 条例第22号
平成20年9月22日 条例第25号
平成26年3月20日 条例第4号
平成27年3月24日 条例第3号
令和元年6月10日 条例第14号
令和元年12月2日 条例第26号
令和2年3月24日 条例第6号
令和3年3月25日 条例第1号
令和5年3月22日 条例第8号
令和6年3月18日 条例第6号