○証人等の実費弁償に関する条例

昭和43年5月10日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項その他法令(条例を含む。)の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(実費の弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。ただし、町から給与を受ける常勤職の者には、これを支給しない。

2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は一般職の職員の旅費相当額(町内の日帰りにあっては別表による費用弁償)とし、その支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)による。ただし、日当は旅程にかかわらずその全額を支給する。

3 証人等が国家公務員又は地方公務員の職にある者にあっては、前項の規定にかかわらず当該職員が受けることができる旅費相当額を支給する。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月29日条例第46号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区域

費用弁償

備考

町内

1,500円

日帰のみ

証人等の実費弁償に関する条例

昭和43年5月10日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年5月10日 条例第22号
昭和48年3月28日 条例第3号
昭和48年11月29日 条例第46号
平成5年3月30日 条例第7号
平成28年3月23日 条例第5号