○特別職の職員の給与に関する条例

昭和35年7月1日

条例第10号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給料、旅費及びその他の給与の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育委員会の教育長

(給与)

第2条 前条に掲げる職員(以下「町長等」という。)の給料月額は、別表のとおりとし、支給方法は一般職の職員の例による。

2 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する町長等に対して、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い日で土曜日でない日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡によりその職を離れたときも同様とする。

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職又は死亡によりその職を離れた日現在)において町長等が受けるべき給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

5 町長等に一般職の職員の例により寒冷地手当を支給する。

(旅費)

第3条 町長等が公務のために旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。

2 前項の旅費は、一般職の職員の旅費の例による。

3 旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

2 町長、助役、収入役の給料、旅費その他の給与の額並びにその支給方法及び消防長の旅費額並びに支給方法に関する条例(昭和31年倶知安町条例第11号)は、この条例公布の日以降は廃止する。

3 平成16年度に限り、第2条第3項中「100分の230」とあるのは「100分の210」とする。

4 給料月額は、平成17年度から平成21年度までに限り、別表の規定にかかわらず、次の表により支給する。

職名

給料月額

町長

700,000円

副町長

600,000円

5 期末手当の額は、平成17年6月から平成21年6月までに限り、第2条第3項中「100分の210」とあるのは「100分の190」と、「100分の230」とあるのは「100分の210」とし、同条第4項中「に100分の15を乗じて得た額を加算した額」を削り、算出した額とする。

6 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第2条第3項中「100分の220」とあるのは「100分の205」とし、同条第4項中「に100分の15を乗じて得た額を加算した額」を削り、算出した額とする。

7 期末手当の額は、平成22年6月から平成22年12月までに限り、第2条第3項中「100分の195」とあるのは「100分の185」と、「100分の200」とあるのは「100分の195」とし、同条第4項中「に100分の15を乗じて得た額を加算した額」を削り、算出した額とする。

8 給料月額は、平成23年4月から平成25年6月までに限り、別表の規定にかかわらず、次の表により支給する。

職名

給料月額

町長

680,000円

副町長

590,000円

9 期末手当の額は、平成23年6月から平成25年12月までに限り、第2条第3項中「100分の190」とあるのは「100分の185」と、「100分の205」とあるのは「100分の195」とし、平成23年6月から平成25年6月までに限り、同条第4項中「に100分の15を乗じて得た額を加算した額」を削り、算出した額とする。

10 平成25年7月1日から平成27年3月31日までに支給する給料月額は、別表の規定にかかわらず、次の表による。

職名

給料月額

町長

665,000円

副町長

570,000円

11 平成25年12月に支給する期末手当の額は、当該期末手当の額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

12 期末手当の額は、平成26年度に限り、期末手当基礎額について第2条第4項の規定中「に100分の15を乗じて得た額を加算した額」を削り、算出した額とする。

13 給料月額は、平成27年度に限り、別表の規定にかかわらず、次の表による。

職名

給料月額

町長

665,000円

副町長

570,000円

教育委員会の教育長

522,500円

14 期末手当の額は、平成27年度に限り、期末手当基礎額について第2条第4項の規定中「100分の15」を「100分の10」として算出した額とする。

15 町長、窪田副町長、教育委員会の教育長の給料月額は、平成29年7月1日から平成29年7月31日までの間に限り、別表の規定にかかわらず、同表に定める額に、町長にあっては100分の90を、窪田副町長及び教育委員会の教育長にあっては100分の95を乗じて得た額とする。

16 町長の給料月額は、平成30年4月1日から平成30年8月31日までの間に限り、別表の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

17 町長及び菅原副町長の給料月額は、令和6年10月1日から令和6年10月31日までの間に限り、別表の規定にかかわらず、同表に定める額に、町長にあっては100分の90を、菅原副町長にあっては100分の95を乗じて得た額とする。

(昭和35年12月23日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに特別職の職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月24日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日から、この条例の施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年12月28日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日から、この条例の施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年6月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和38年12月28日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から、この条例の施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和41年12月26日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年6月28日条例第25号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年10月2日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和44年7月1日から、第3条第1項別表第2及び第3条第4項の改正規定は昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年10月2日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和46年12月23日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和47年12月20日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和48年11月29日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定については昭和49年1月1日から施行する。

2 改正後の条例(前項に係る改正規定を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月24日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月24日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後に特別職の職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和53年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月27日条例第27号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和53年12月27日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、倶知安町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、倶知安町教育委員会教育長の給与に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、倶知安町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、倶知安町教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員等に支払われた給与等は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、倶知安町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、倶知安町教育委員会教育長の給与に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和54年12月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、倶知安町教育委員会教育長の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、倶知安町教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員等に支払われた給与等は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、倶知安町教育委員会教育長の給与に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和55年10月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。ただし、寒冷地手当の支給に係るものについては、昭和55年8月30日から適用する。

2 この条例の施行に伴う町長等の給料の切替日その他の経過については、倶知安町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第17号)附則第6項から第11項までの規定を準用する。

(昭和57年3月17日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和57年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月22日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年1月31日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月27日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月26日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正条例別表第1の規定は、平成4年1月1日から、改正条例別表第2の規定については、平成4年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月30日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成5年度に限り、改正後の条例第2条第3項の12月及び3月における支給割合の適用については、同条第3項中「100分の260」とあるのは、「100分の270」に、「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

(平成6年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の調整措置)

2 平成6年度12月に改正後の条例第2条第3項の規定に基づき支給される町長等の期末手当の額が、改正前の条例第2条第3項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、平成6年12月の町長等の期末手当の額は、改正前の条例第2条第3項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける町長等の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第2条第3項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第3項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(平成7年3月27日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第24号)

この条例は、平成10年3月1日から施行する。

(平成11年12月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成11年度に限り、第2条第3項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年11月24日条例第34号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日条例第6号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成13年度に限り第2条第3項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年3月26日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第3項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月24日から施行する。

(平成15年4月1日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第49号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第4号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第25号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(倶知安町教育委員会教育長の給与に関する条例の廃止)

2 倶知安町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年倶知安町条例第25号)は、廃止する。

(平成28年3月23日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第3項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号に規定する職員以外の職員 222.5分の15

(2) 倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号)第4条第10項に規定する再任用職員 72.5分の10

(令和5年3月22日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

給料月額

町長

750,000円

副町長

630,000円

教育委員会の教育長

580,000円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和35年7月1日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和35年7月1日 条例第10号
昭和35年12月23日 条例第24号
昭和36年12月24日 条例第15号
昭和37年12月28日 条例第28号
昭和38年6月1日 条例第26号
昭和38年7月4日 条例第28号
昭和38年12月28日 条例第35号
昭和40年12月21日 条例第30号
昭和41年12月26日 条例第34号
昭和43年6月28日 条例第25号
昭和43年10月2日 条例第35号
昭和44年6月25日 条例第18号
昭和45年10月2日 条例第19号
昭和46年12月23日 条例第30号
昭和47年12月20日 条例第21号
昭和48年11月29日 条例第47号
昭和49年12月25日 条例第39号
昭和50年12月24日 条例第33号
昭和51年3月30日 条例第3号
昭和51年12月24日 条例第30号
昭和52年12月24日 条例第17号
昭和53年3月31日 条例第7号
昭和53年12月27日 条例第27号
昭和53年12月27日 条例第31号
昭和54年12月25日 条例第23号
昭和55年10月3日 条例第16号
昭和55年12月25日 条例第20号
昭和57年3月17日 条例第2号
昭和59年12月22日 条例第23号
昭和60年3月27日 条例第2号
昭和61年1月31日 条例第2号
昭和62年3月23日 条例第5号
昭和63年6月27日 条例第14号
平成2年3月22日 条例第11号
平成2年12月25日 条例第28号
平成3年3月22日 条例第8号
平成3年12月24日 条例第25号
平成4年3月26日 条例第4号
平成5年3月30日 条例第8号
平成5年12月27日 条例第22号
平成6年12月20日 条例第21号
平成7年3月27日 条例第2号
平成9年4月1日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第24号
平成11年12月29日 条例第25号
平成12年11月24日 条例第34号
平成13年4月1日 条例第6号
平成13年12月28日 条例第31号
平成14年3月26日 条例第1号
平成14年12月24日 条例第29号
平成15年3月20日 条例第11号
平成15年4月1日 条例第12号
平成15年11月28日 条例第49号
平成16年3月29日 条例第2号
平成16年12月1日 条例第38号
平成17年3月29日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第3号
平成19年3月28日 条例第8号
平成20年3月26日 条例第4号
平成21年3月27日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年3月25日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第18号
平成23年3月24日 条例第2号
平成24年3月23日 条例第7号
平成25年3月22日 条例第2号
平成25年6月28日 条例第25号
平成26年3月20日 条例第5号
平成27年3月24日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第2号
平成29年6月19日 条例第19号
平成30年3月20日 条例第5号
令和2年3月24日 条例第2号
令和2年11月27日 条例第22号
令和4年3月22日 条例第2号
令和5年3月22日 条例第9号
令和6年3月18日 条例第2号
令和6年9月11日 条例第24号
令和7年3月19日 条例第3号