○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和23年4月19日
条例第10号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情説明書の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1カ月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政事情説明書において、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政事情説明書の公表は、町公報によりこれを行う。
2 財政事情説明書の写しは、その公表の日から1年間何人も町長の指定する場所において、それを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和35年5月4日条例第4号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。