○倶知安町手数料条例
平成12年3月28日
条例第5号
手数料徴収条例(昭和38年条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、特定の者のためにする事務の手数料について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めたものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(手数料の不還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(郵便等による送付)
第6条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条に規定する手数料のほか郵送等に要する費用について負担しなければならない。
(手数料の不徴収)
第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 町の機関が公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍事項を無料で証明することができることとされるものについては、手数料を徴収しない。
(手数料の免除)
第7条の2 次に掲げるものが狂犬病予防注射済票の交付を請求するときは、手数料を免除する。
(1) 天然記念物に指定されている犬について当該交付を請求するもの
(2) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条の規定による認定を受けている犬について当該交付を請求するもの
2 前項の手数料の免除に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(行政不服審査に関する手数料の減免)
第7条の3 別表第7に規定する行政不服審査に関する手数料については、審理員又は審査庁は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第38条第1項(行審法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に伴い改正される手数料徴収条例の規定に基づいて徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年8月25日から、第3条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第24号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第32号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日条例第18号)
この条例は、平成23年11月12日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第21号)
この条例中の第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例中の第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年9月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年6月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月26日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
住民票・印鑑登録等に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 | |
1 | 住民票又は除票の写し | 1件につき | 300円 | |
2 | 広域交付住民票の写し | 1件につき | 300円 | |
3 | 住民票記載事項証明証又は除票記載事項証明 | 1件につき | 300円 | |
4 | 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 300円 | |
5 | 戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写し | 1件につき | 300円 | |
6 | 印鑑登録証の交付 | 1件につき | 300円 | |
7 | 印鑑登録証明書 | 1件につき | 300円 | |
8 | 租税公課に関する証明(ただし、倶知安町税条例(昭和25年倶知安町条例第13号)第18条の4に規定する証明を除く。) | (1) 町民税に係る所得・課税に関する証明(1年度ごとに1件とする。) (2) 町税に滞納のないことの証明(納期限が到来している全ての税目に係る証明を1件とする。) | 1件につき | 300円 |
9 | 土地建築物に関する証明(土地は1筆、建物は1棟ごとに1件とし、1件を加えるごとに100円を加算した額とする。) | 1件につき | 300円 | |
10 | 改葬に関する許可 | 1件につき | 300円 | |
11 | 営業に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
12 | 破産等身分に関する証明 | 1件につき | 300円 | |
13 | 公簿、公文書、図面等の謄抄本 | 1件につき | 300円 | |
14 | 公簿、公文書、図面等の閲覧(公簿にあっては1冊、公文書にあっては1事件、図面等にあっては1枚を1件とする。) | 1件につき | 300円 | |
15 | 自動車の臨時運行許可 | 1両につき | 750円 | |
16 | 住宅用家屋の証明 | 1件につき | 1,300円 | |
17 | 優良宅地認定 | 1件につき | 81,600円 | |
18 | 前各号に該当しない証明 | 1件につき | 300円 |
別表第2(第2条関係)
北海道の事務処理の特例に関する条例で規定する事務に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 優良住宅新築認定 (新築住宅の床面積の合計) | 100m2以下 | 4,750円 |
100m2を超え500m2以下 | 6,750円 | ||
500m2を超え2,000m2以下 | 10,200円 | ||
2,000m2を超え10,000m2以下 | 31,200円 | ||
10,000m2を超え50,000m2以下 | 38,700円 | ||
50,000m2を超 | 52,300円 | ||
2 | 動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき | 8,400円 |
3 | 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 |
別表第3(第2条関係)
戸籍に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
別表第4(第2条関係)
狂犬病の予防に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
2 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 |
3 | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 500円 |
4 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
別表第5(第2条関係)
地籍調査に基づく成果品に関するもの
番号 | 成果品の種別 | 単位 | 証明の額 | 複写の額 | 閲覧の額 | |
1 | 地籍図根三角点網図及び標定点網図 | 1枚につき |
| 1,500円 | 500円 | |
2 | 地籍図根三角点測量成果簿及び標定点測量成果簿 | 1枚につき |
| 1,000円 | 500円 | |
3 | 航測図根点配置図(兼地籍図根多角点網図) | 1枚につき |
| 1,500円 | 500円 | |
地籍図根多角点網図 | ||||||
4 | 航測図根点成果簿 | 1枚につき |
| 700円 | 500円 | |
地籍細部測量成果簿及び面積計算簿 | ||||||
地籍図根多角測量成果簿 | ||||||
道路中心測設成果簿 | ||||||
5 | 地籍図集成図 | 1枚につき |
| 1,500円 | 500円 | |
6 | 地籍図及び一覧図 | 1枚につき |
| 700円 | 300円 | |
7 | 地籍簿 | 1枚につき |
| 300円 | 200円 | |
8 | 道路中心標埋設位置図 | 1枚につき |
| 1,000円 | 500円 | |
9 | 点の記(三角点・標定点・道路中心) | 1点につき |
| 700円 | 500円 | |
10 | 選点図及び位置図(三角点・標定点・細部測量) | 1枚につき |
| 300円 | 200円 | |
11 | 地籍管理システムによる地籍図 | (1)A3版まで | 1枚につき |
| 500円 |
|
(2)A3版を超える | 1枚につき |
| 700円 |
| ||
12 | 地籍管理システムによる面積計算簿 | 1筆につき |
| 500円 |
| |
13 | 前各号に該当しないもの | 1件につき | 300円 | 300円 | 200円 |
別表第6 削除
別表第7(第2条関係)
行政不服審査に関するもの
手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 | ||
行政不服審査法第38条第1項に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を出力したものの交付 | 複写し、又は出力したものを交付する方法 | A3判以下1枚につき | 白黒 | 10円 |
カラー | 30円 |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
別表第8(第2条関係)
公文書、資料等の複写等に関するもの
手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 | |
町が保有する公文書、資料等及び電磁的記録に記録された事項の複写又は出力 | A3判以下1枚につき | 白黒 | 10円 |
カラー | 30円 |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。