○農業経営基盤強化促進事業に関する嘱託登記手数料条例

昭和62年6月22日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条に規定する登記の嘱託に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料を納める者及び手数料の額)

第2条 次の各号に該当する登記を請求する者から当該各号に掲げる手数料の合計額に消費税及び地方消費税相当額(10円未満は切捨て)を含めて徴収する。

(1) 所有権移転の登記(相続によるものを除く。)

1筆 3,000円

1筆増すごとに 100円

(2) 土地の表示登記

1筆 2,500円

1筆増すごとに 100円

(3) 登記名義人の表示の変更・更正登記

1筆 2,500円

1筆増すごとに 100円

(手数料の徴収の時期)

第3条 手数料は、第2条各号に規定する登記の登記済証を交付する際に、当該登記を請求した者から現金でこれを徴収する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年5月15日条例第34号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第4号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

農業経営基盤強化促進事業に関する嘱託登記手数料条例

昭和62年6月22日 条例第22号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和62年6月22日 条例第22号
平成元年5月15日 条例第34号
平成5年12月27日 条例第28号
平成9年4月1日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第18号
平成16年3月29日 条例第17号