○倶知安町財政健全化基金条例
昭和39年4月1日
条例第5号
(設置)
第1条 町財政の健全性を確保し、地方債の繰上償還及び災害その他に不測の財政需要若しくはこれにより生じた不足額に充てるため、倶知安町財政健全化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て及び益金の処理)
第2条 基金は、次に掲げる収入を積み立てるものとする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条に規定する歳計剰余金の一部又は全部
(2) 基金から生ずる利子その他の収入
2 前項第1号の積み立てる基金の額は、毎年度町長が定める。
3 第1項の収入は、総て一般会計を通じこの基金に編入するものとする。
第3条 基金は、次の各号の1に該当する経費に充当することができる。
(1) 地方債の繰上償還をする場合の元利償還金
(2) 災害その他不測の事態により生じた被害の復旧等の費用
(3) 災害その他これに準ずる事由により、各会計の歳入に著しい減収をきたしたときの歳入補てん金
(4) 前3号以外で、特に議会の承認した費途に充当するもの
(管理)
第4条 基金に属する現金は、確実な金融機関に預入れて保管するものとする。ただし、その目的遂行を妨げない限度において、確実と認められる債券等を購入し、又は町長が必要と認めたときは、各会計に貸出すことができる。
2 前項の規定により基金を貸出したときは、政府資金貸付等の例により利息を課することができる。
(繰替運用等)
第4条の2 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の維持管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前財政健全化基金積立金は、この基金に属する基金とする。
3 倶知安町財政健全化基金積立条例(昭和36年条例第10号)は、廃止する。
附則(平成14年3月26日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。