○倶知安町国鉄胆振線代替輸送確保基金条例

昭和61年10月30日

条例第13号

(設置)

第1条 日本国有鉄道経営再建特別措置法(昭和55年法律第111号)に基づく代替輸送事業の財政需要に充てるため、倶知安町国鉄胆振線代替輸送確保基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、国鉄胆振線の廃止によって交付される特定地方交通線転換交付金を原資として、積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(費消)

第5条 基金は、次の各号に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して費消することができる。

(1) 代替バス事業者に対する補助

 運営費欠損額補助

 代替車両更新費補助

(2) 代替輸送関連施設等保守管理費

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

倶知安町国鉄胆振線代替輸送確保基金条例

昭和61年10月30日 条例第13号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和61年10月30日 条例第13号
平成14年3月26日 条例第8号