○倶知安町教育振興基金条例
昭和42年8月4日
条例第21号
(設置)
第1条 倶知安町教育振興資金を確保するため、倶知安町教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次に掲げる収入を積み立てるものとする。
(1) 一般会計に計上した予算額とする。
(2) 指定寄附金
(3) 基金から生ずる利子その他の収入
2 前項第1号の予算計上額は、教育振興上の特定計画により町長が定める。
3 第1項の収入は、総て一般会計を通じこの基金に編入する。
(費消)
第3条 基金は、倶知安町の教育振興について必要とするとき議会の議決を得て費消する。
(管理)
第4条 基金に関する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 指定寄附にかかる基金について、基金の管理上支障のない限り寄附者が指定した金融機関に預入れ保管することができる。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。