○倶知安町社会福祉事業基金条例
昭和49年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 倶知安町社会福祉事業施設費に充てるため、社会福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次に掲げる収入を積み立てるものとする。
(1) 一般会計に計上した予算額
(2) 基金から生ずる利子その他の収入
(3) 社会福祉事業指定寄附金
2 前項第1号の額は、町長が定める。
3 第1項の収入はすべて一般会計を通じてこの基金に編入する。
(費消)
第3条 基金は、第1条の事業実施について必要とするときは議会の議決を得て費消する。
(管理)
第4条 基金に関する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前社会事業基金積立金は、この基金に属する基金とする。
3 社会事業基金条例(昭和39年条例第9号)は、廃止する。
附則(平成14年3月26日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。