○倶知安町地域福祉基金条例

平成5年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 倶知安町における高齢者の保健福祉を増進させるため、倶知安町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(費消)

第5条 基金は、第1条の目的に必要とするとき議会の議決を得て費消する。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

倶知安町地域福祉基金条例

平成5年3月31日 条例第1号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年3月31日 条例第1号
平成14年3月26日 条例第8号