○倶知安町介護保険基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成13年2月23日
条例第3号
(設置)
第1条 後志広域連合の介護保険事業運営基金負担金(以下「基金負担金」という。)の支払いに充てる財源を安定的に確保するため、倶知安町介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、倶知安町介護保険サービス事業特別会計予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、倶知安町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(費消)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときは、議会の議決を得て費消することができる。
(1) 基金負担金に要する費用に不足を生じたとき。
(2) その他財政上やむ得ない経費の財源に充てるとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。