○倶知安町国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年5月22日

条例第12号

(設置)

第1条 後志広域連合の国民健康保険事業運営分賦金(以下「分賦金」という。)の支払に充てる財源を安定的に確保するため、倶知安町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、倶知安町国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)の歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(費消)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときは、議会の議決を得て費消することができる。

(1) 分賦金の支払に要する費用に不足を生じたとき。

(2) その他財源上必要やむを得ない経費の財源に充てるとき。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例施行前、倶知安町国民健康保険給付費支払基金条例に属していた積立金は、この基金に属する基金とする。

3 倶知安町国民健康保険給付費支払基金条例(昭和39年倶知安町条例第8号)は、廃止する。

(平成12年12月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

倶知安町国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年5月22日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年5月22日 条例第12号
平成12年12月26日 条例第37号
平成14年3月26日 条例第8号
平成21年3月27日 条例第8号
平成30年3月20日 条例第6号