○倶知安町土地開発基金条例

昭和49年4月1日

条例第16号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、倶知安町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億円とする。

2 基金は、予算の定めるところにより、これに追加して繰入れをし、又はこれを処分することができる。

3 前項の規定により繰入れ又は処分が行われたときは、基金の額は、繰入額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入し整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

倶知安町土地開発基金条例

昭和49年4月1日 条例第16号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第16号
昭和49年10月8日 条例第32号
昭和54年3月29日 条例第1号
平成3年9月25日 条例第21号
平成5年3月30日 条例第12号
平成14年3月26日 条例第8号
平成16年3月29日 条例第9号