○倶知安町立学校勤務職員服務規程

昭和49年4月16日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、倶知安町立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務に関し、倶知安町職員服務規程(平成15年倶知安町訓令第1号)及び倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年倶知安町条例第30号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、特に必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、学校で特に必要あるときは、この項に定める勤務時間を超えない範囲において、学校長の定める時間とすることができる。

職種

勤務時間

公務補

午前7時30分から午後4時15分まで

2 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

3 職員の年末年始の休日は、条例第9条の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(業務・留意事項)

第3条 職員の業務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会事務局等の事務書類の授受に関すること。

(2) 校舎、備品の小破修繕及び校舎内外の環境整備に関すること。

(3) 水道施設の点検、管理に関すること。

(4) 暖房施設の保持に関すること。

(5) 玄関及び非常口等の除雪業務に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、学校長の指示する業務に関すること。

2 職員は、前項の業務に従事し、次の留意事項を守らなければならない。

(1) 校舎内外を巡視し、異常の有無を確認すること。

(2) 火気の始末及び施錠に注意すること。

3 主務課長は、第1項第6号の指示事項について必要あるときは、学校長の報告を求めることができる。

第4条 職員は、職務上与えられた用務は正確迅速に行い、必要に応じてその結果を報告しなければならない。

(業務・留意事項)

第5条 職員は、金品の取扱いに当たってはこれを丁寧に行い、遺失汚染又は損傷することのないように注意しなければならない。

(事故発生時の処置)

第6条 職員は、事故が発生したときは、直ちに校長に報告して指示を受けなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、勤務学校長が指示する。

この訓令は、昭和49年4月16日から施行する。

(昭和53年12月28日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月11日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年6月7日から適用する。

(平成2年3月5日教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年6月24日教委訓令第4号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委訓令第2号)

この倶知安町教育委員会訓令は、平成21年4月1日から施行する。

倶知安町立学校勤務職員服務規程

昭和49年4月16日 教育委員会訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年4月16日 教育委員会訓令第1号
昭和53年12月28日 教育委員会訓令第1号
昭和57年6月11日 教育委員会訓令第3号
平成2年3月5日 教育委員会訓令第1号
平成6年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成9年12月1日 教育委員会訓令第2号
平成15年6月24日 教育委員会訓令第4号
平成21年3月25日 教育委員会訓令第2号