○倶知安町奨学金給与条例
昭和59年3月26日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず、経済的理由により、修学困難な学徒に奨学金を給与し、もって有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学金の資金)
第2条 奨学金の給与に要する資金は、次の各号に掲げる収入をもってあてる。
(1) 倶知安町育英事業基金からの繰入金
(2) 町費
(3) その他の収入
(奨学生の要件)
第3条 奨学金の給与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、本町住民(本町に住民登録のある者に限る。)の被扶養者であって、次の各号に掲げる学校又は大学(以下「学校等」という。)のいずれかに在学している者とする。ただし、通信教育によるものを除く。
(1) 高等学校(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第6章に規定する高等学校をいう。以下同じ。)
(2) 中等教育学校(法第7章に規定する中等教育学校をいう。以下同じ。)。ただし、後期課程に限る。
(3) 特別支援学校(法第8章に規定する特別支援教育を行う学校をいう。以下同じ。)。ただし、高等部に限る。
(4) 高等専門学校(法第10章に規定する高等専門学校をいう。以下同じ。)
(5) 専修学校(法第11章に規定する専修学校をいう。以下同じ。)
(6) 大学(法第9章に規定する大学であって、短期大学を含み、大学院を除く。以下同じ。)
2 奨学生は、次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。
(1) 学費の支弁が困難なこと。
(2) 向学心があり、性行が善良であること。
(3) 他の制度による奨学金等の貸付又は給付を受けていないこと。
(願書の提出)
第4条 奨学金の給与を受けようとする者は、その在学する学校等(当該学校等に入学した年度にあっては、入学の直前に在学していた学校等、中学校(法第5章に規定する中学校)又は特別支援学校の中学部)の長を経由して教育委員会に願書を提出しなければならない。
(選考委員会の設置)
第5条 奨学生の選考その他必要な事項について教育委員会の諮問に応ずるため、倶知安町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会の委員は、7名とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が、これを任命する。
(1) 教育関係者 3名
(2) 町議会議員 2名
(3) 民生委員 2名
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 町議会の議員の中から任命された委員の任期は、前項の規定にかかわらず議員の任期中とする。
5 委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、前条の選考委員会の選考を経て、教育委員会が決定する。
(奨学金の額)
第7条 教育委員会は、奨学生に対し、毎年度予算の範囲内において奨学金を給与する。ただし、次の表の左欄に掲げる在学する学校等の区分及び課程に応じ、右欄に掲げる金額を超えることができない。
在学する学校等の区分及び課程 | 金額 |
高等学校 中等教育学校の後期課程 特別支援学校の高等部 高等専門学校の第1学年、第2学年及び第3学年の課程 専修学校の高等部 | 月額 9,000円 |
大学 短期大学 高等専門学校の第4学年及び第5学年の課程並びに専攻科 専修学校の専門課程及び一般課程 | 月額 25,000円 |
(奨学金の給与期間)
第8条 奨学金の給与期間は、在学する学校等の正規の修業期間とする。
(奨学金の廃止・休止)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、奨学金を廃止又は休止することができる。
(1) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(2) 疾病などで学業を続ける見込みがないとき。
(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(4) 休学又は退学をしたとき。
(5) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(成績表提出の義務)
第10条 奨学生は、在学する学校等の長を経て、毎学年末に、学業に係る成績表を教育委員会に提出しなければならない。
(届出の義務)
第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に、届出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 授業料を免除されたとき。
(3) 本人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(委任)
第12条 この条例の施行について、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成9年6月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の倶知安町奨学金給与条例の規定に基づき、現に奨学金の給与を受けている者(奨学金を受けることが決定している者を含む。)は、この条例による改正後の規定による奨学生とみなす。
附 則(平成19年6月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の倶知安町奨学金給与条例第7条の規定は、平成19年4月1日以後にこの条例による改正前の倶知安町奨学金給与条例第6条の規定により、奨学生として決定された者から適用し、同年3月31日以前において奨学生として決定された者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。