○美術館等運営協議会の設置に関する条例

平成11年3月24日

条例第3号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、法第2条第1項の規定による施設(以下「美術館等」という。)の運営に関し、美術館等運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、美術館等の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べることができる。

(運営協議会の委員)

第3条 運営協議会の委員は7名以内とし、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 学識経験者

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選とする。

3 会長は、運営協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。

4 副会長は、会長を助け、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(報酬、費用弁償)

第5条 運営協議会委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第20号)の定めるところによる。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月29日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

美術館等運営協議会の設置に関する条例

平成11年3月24日 条例第3号

(平成11年12月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年3月24日 条例第3号
平成11年12月29日 条例第33号