○小川原脩記念美術館設置管理条例

平成11年3月24日

条例第4号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、倶知安町の風土のなかで、独自の画風をなした小川原脩の作品を中心に、郷土ゆかりの美術作家の作品を展示、保存する施設として小川原脩記念美術館(以下「美術館」という。)を設置し、町民のための充実した文化余暇活動の場と機会を提供して、地域の文化、教育の振興、発展に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小川原脩記念美術館

位置 倶知安町北6条東7丁目1番地

(事業)

第3条 美術館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 小川原脩の作品等を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 郷土ゆかりの美術作家の作品を展示すること。

(3) 美術館作品に関する調査及び観賞指導に関すること。

(4) 美術館作品に関する目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(5) 美術に関する教育の振興を図るため、諸行事を主催し、及びその開催を援助すること。

(6) 他の美術館等の施設と協力し、刊行物及び情報の交換、美術に関する作品の相互賃借等を行うこと。

(7) 学校、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

2 美術館は、その事業を行うに当っては、地域の事情を考慮し、町民の実生活の向上に資するとともに、学校教育を援助することにも留意しなければならない。

(所管)

第4条 美術館の管理運営は、教育委員会が行う。

(職員)

第5条 美術館に、館長、学芸員その他の職員を置く。

(観覧料)

第6条 美術館が展示する作品の観覧については、別表に定める観覧料(展示室の観覧に限る。)を納めなければならない。

2 特別展示の場合は、教育委員会が定める額とする。

(観覧料の免除)

第7条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、観覧料を免除することができる。

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、美術館内への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は治安風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物、附属設備若しくは作品その他の資料を汚し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(5) 公益上又は美術館運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(入館者の遵守事項)

第8条の2 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に手を触れないこと。

(2) 模写、撮影(以下「撮影等」という。)を行うときは、次条の規定による許可を受けること。

(3) 許可なく美術館(敷地を含む。以下同じ。)内で物品の配付、販売及び募金等の行為を行わないこと。

(4) 許可なく美術館内で広告宣伝物等を掲示し、配付し、看板、立札等を設置しないこと。

(5) 美術館の所定の場所以外で、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(6) 火災及び盗難の防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

(7) その他美術館職員の指示に従うこと。

(撮影等の許可)

第8条の3 美術館において、館内の作品その他の資料の撮影等を行うときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(作品等の寄託)

第8条の4 美術館に作品等を寄託しようとする者は、寄託申込書(別記様式第1号)を提出し、教育委員会の承認を受けるものとする。

2 教育委員会は、作品等の寄託を承認したときは、寄託預書(別記様式第2号)を寄託者に交付する。

3 作品等の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

4 町長は、寄託を受けた作品等が災害その他不可抗力によって損害を受けた場合には、その賠償の責めを負わない。

(破損等に対する責任)

第9条 入館者が故意又は重大な過失により、美術館の建物若しくは附属設備を破損し、若しくは滅失し、又は作品その他の資料を汚し、損傷し、若しくは滅失させたときは、入館者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月29日条例第54号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日条例第30号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

観覧料

区分

個人

団体(10名以上)

常設展示の場合

一般

500円

400円

高校生

300円

200円

小中学生

100円

50円

特別展示の場合

2,000円以内で教育委員会が定める額

(観覧料には、消費税及び地方消費税相当額が含まれる。)

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小川原脩記念美術館設置管理条例

平成11年3月24日 条例第4号

(平成15年7月1日施行)