○小川原脩記念美術館設置管理条例施行規則
平成11年6月24日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小川原脩記念美術館設置管理条例(平成11年倶知安町条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、小川原脩記念美術館(以下「美術館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 美術館に副館長を置く。
2 美術館に業務管理係及び学芸係を設置し、係長を置く。
3 係に主査及び主事を置くことができる。
(職務権限)
第3条 館長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、館長を補佐し、所属職員の事務を監督する。
3 学芸員は、美術館資料の収集、保管、展示、調査研究その他これらに関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
4 係長は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
5 主査は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。
6 主事は、上司の命を受け、業務に従事する。
(事務分掌)
第3条の2 係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 業務管理係
ア 美術館の庶務に関すること。
イ 美術館の営繕、保全及び管理に関すること。
(2) 学芸係
ア 小川原脩の作品等を収集、保管及び展示に関すること。
イ 美術作品に関する調査及び鑑賞指導に関すること。
ウ 美術作品に関する目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
エ 美術に関する展覧会、教育普及事業等を主催及びその開催を援助すること。
オ 他の美術館等の施設と協力し、刊行物及び情報の交換、作品の相互貸借等を行うこと。
(開館時間)
第4条 美術館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日等)
第5条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日後において、その日に最も近い日で休日でない日)
(2) 12月31日から翌年1月5日まで
第6条及び第7条 削除
(観覧料の免除)
第8条 条例第7条の規定により観覧料を免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 町内の小学校、中学校及び高等学校で、責任ある教員が引率する児童及び生徒が団体で観覧するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。
3 館長は、観覧料の免除の可否を決定したときは、その旨を観覧料免除決定(不承認)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(事業計画)
第10条 館長は、毎年度事業計画を定め、その実施状況を教育長に報告しなければならない。
第11条 削除
(館内規定)
第12条 館長は、法令等の範囲内において、美術館の事業の実施又は館内の秩序維持に関し、館内規定を定めることができる。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年10月28日教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日教委規則第8号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年5月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。