○倶知安風土館設置管理条例
平成14年3月26日
条例第11号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、倶知安町の自然とその中で培った人びとの生活、歴史、文化(以下「郷土の風土」という。)に関する資料を展示し、保存し及び調査研究するとともに、町民の郷土の風土を学習する活動を支援する施設として、倶知安風土館(以下「風土館」という。)を設置し、地域の教育、学術及び文化の振興、発展に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 風土館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 倶知安風土館
位置 倶知安町北6条東7丁目3番地
(事業)
第3条 風土館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土の風土に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 郷土の風土に関する資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(3) 風土館の工作室、体験学習室の利用及び活用に関すること。
(4) 郷土の資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(5) 郷土の風土に関する調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
(6) 郷土の風土に関する教育の振興を図るため、諸行事を主催し、及びその開催を支援すること。
(7) 学校、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を支援すること。
(8) 郷土の風土に関する資料を風土館外で展示すること。
(9) 郷土の文化財の保護及び調査研究を行い、文化財の活用を図ること。
(10) 他の郷土に関する資料館等又はこれらの研究機関と協力し、郷土の歴史資料等に関する刊行物及び情報の交換、合同調査並びに資料の相互貸借を行うこと。
2 風土館は、その事業を行うに当っては、地域の事情を考慮し、町民の実生活の向上に資するとともに、学校教育を支援するものとする。
(所管)
第4条 風土館の管理運営は、教育委員会が行う。
(職員)
第5条 風土館に、館長、学芸員その他の職員を置く。
(観覧料)
第6条 風土館が展示する資料の観覧(展示室の観覧に限る。)をしようとする者は、別表に定める観覧料を納めなければならない。
(観覧料の免除)
第7条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、観覧料を免除することができる。
(入館の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、風土館内(以下「館内」という。)への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公益を害し、又は治安風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物、附属設備若しくは資料を汚し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(5) 公益上又は風土館の運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(入館者の遵守事項)
第9条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく館内(敷地を含む。以下同じ。)で物品の配付、販売及び募金等の行為を行わないこと。
(2) 許可なく館内で広告宣伝物等を掲示し、配付し、看板、立札等を設置しないこと。
(3) 所定の場所以外で、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(4) 火災・盗難の防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。
(5) 職員の指示に従うこと。
(資料等の寄託)
第10条 風土館に資料等を寄託しようとする者は、寄託申込書(別記様式第1号)を提出し、教育委員会の承認を受けるものとする。
2 教育委員会は、資料等の寄託を承認したときは、寄託預書(別記様式第2号)を寄託者に交付する。
3 資料等の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
4 町長は、寄託を受けた資料等が災害その他不可抗力によって損害を受けた場合には、その賠償の責めを負わない。
(破損等に関する責任)
第11条 入館者が故意又は重大な過失により、風土館の建物若しくは附属設備を破損し、若しくは滅失し、又は資料を汚し、損傷し、若しくは滅失させたときは、入館者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第31号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
観覧料
区分 | 観覧料 | |
一般 | 個人 | 団体(10名以上) |
200円 | 100円 | |
小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒 | 無料 | |
小川原脩記念美術館の展示の観覧後、引き続いて観覧する者 |
上記の金額には、消費税及び地方消費税相当額が含まれる。