○倶知安風土館設置管理条例施行規則

平成14年3月22日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安風土館設置管理条例(平成14年倶知安町条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、倶知安風土館(以下「風土館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 風土館の管理運営を円滑に行うため、風土館に業務管理係及び文化財係を設置し、係長を置く。

2 係に主査及び主事を置くことができる。

(職務権限)

第3条 館長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 学芸員は、風土館資料の収集、保管、展示、調査研修その他これらに関連する事業についての専門的事項をつかさどる。

3 係長は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。

5 主事は、上司の命を受け、業務に従事する。

(事務分掌)

第3条の2 係の事務分掌は、次のとおりとする。

業務管理係

(1) 風土館の庶務に関すること。

(2) 風土館の営繕、保全及び管理に関すること。

文化財係

(1) 文化財の保護及び調査研究に関すること。

(2) 文化財資料の収集及び提供に関すること。

(3) 倶知安町文化財保護調査委員会の事務に関すること。

(開館時間)

第4条 風土館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日等)

第5条 風土館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日後において、その日に最も近い日で休日でない日)

(2) 12月31日から翌年1月5日まで

(観覧料の免除)

第6条 条例第7条の規定により観覧料を免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 学校教育又は社会教育に携わる者が、郷土の風土に関する調査研究、研修等のために観覧するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 観覧料の免除を受けようとする者は、観覧料免除申請書(別記様式第1号)により館長の承認を受けなければならない。

3 館長は、観覧料の免除の可否を決定したときは、その旨を観覧料免除決定(不承認)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業計画)

第7条 館長は、毎年度事業計画を定め、その実施状況を教育長に報告しなければならない。

第8条 削除

(館内規定)

第9条 館長は、法令等の範囲内において、風土館の事業の実施又は館内の秩序維持に関し、館内規定を定めることができる。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日教委規則第9号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安風土館設置管理条例施行規則

平成14年3月22日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月22日 教育委員会規則第5号
平成15年6月24日 教育委員会規則第9号
平成28年4月1日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号