○倶知安町総合体育館管理運営条例

平成6年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民の心身の健全なる発達と体育の普及振興及び各種行事等の開催に資するため設置される倶知安町総合体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し、倶知安町都市公園条例(平成24年倶知安町条例第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 倶知安町総合体育館

位置 倶知安町南3条西4丁目1番地3

(職員)

第3条 体育館に、館長その他必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第4条 次に掲げる者は、体育館を使用することができる。

(1) 体育又はスポーツを行う者

(2) 体育又はスポーツの大会、講習会等を行う団体

(3) 体育又はスポーツの関係団体

(4) 教育、文化、学術、福祉活動等を行う者及び団体

(5) 各種行催事等を行う者及び団体

(6) レクリェーション活動等を行う者及び団体

(7) その他教育委員会が適当と認める者

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により許可をするときは、必要な条件を付することができる。

(使用の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を拒み、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用を制限することができる。

(1) 公益を害し、又は治安風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 使用の申請内容に偽りがあり、使用許可の条件に違反したとき。

(5) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(6) 公益上又は体育館運営上やむを得ない理由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定による取消し等の措置をしたことにより、使用者に損害が生ずることがあっても賠償の責めを負わないものとする。

(使用者及び入館者の遵守事項)

第6条の2 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく体育館(敷地を含む。以下同じ。)内で物品の配付、販売及び募金等の行為を行わないこと。

(2) 許可なく体育館内で広告宣伝物等を掲示し、配付し、看板立札等を設置しないこと。

(3) 体育館内の所定の場所以外で、飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。

(4) 建物又は附属設備若しくは備付物品をき損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出ること。

(5) 許可なく使用許可以外の室及び附属器具を使用しないこと。

(6) 収容定員を超えて入館させないこと。

(7) 火災、盗難の防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

(8) その他関係職員の指示に従うこと。

(入館者の規制)

第6条の3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物を携帯又は動物を伴う者

(3) 他の者に不快感、迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(4) 体育館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(使用料)

第7条 使用者は、別表第1に定める額の使用料を納めなければならない。

2 前項に定める使用料のほか、体育館の備品等を使用するときは、別表第2に定める額の使用料を納めなければならない。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入された使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備等の承認)

第10条 使用の許可を受けた者は、体育館の使用にあたって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、体育館の使用を終了したときは、その使用に係る施設設備を原状に復さなければならない。第6条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止され、若しくは使用を制限されたときも同様とする。

(破損等に対する責任)

第12条 使用者が故意又は重大な過失により、体育館の建物又は設備等を破損し、若しくは滅失させたときは、使用者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成6年6月1日から施行する。ただし、町民のスポーツ活動に限り、第7条第1項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月25日条例第17号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第4号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月29日条例第49号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月25日条例第43号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用及び占用(以下「使用等」という。)に係る使用料、放牧料、採草料、人工受精捕獲手数料、利用料金、占用料、流水占用料及び土地占用料(以下「使用料等」という。)の額について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に第11条の規定による改正前の条例の規定により発行されている回数券並びに第12条及び第13条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により発行されている12回券は、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。

別表第1(第7条関係)

総合体育館使用料

使用時間

使用区分

使用料(単位:円)

午前

9~12

1時間につき

午後

13~17

1時間につき

夜間

18~21

1時間につき

全日

9~21

専用使用

メインアリーナ全面

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,100

1,210

2,200

17,160

入場料を徴収する場合

2,200

3,080

5,500

41,580

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

5,500

7,700

9,900

92,400

営利を目的とする場合

8,800

11,000

15,400

138,600

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

11,000

16,500

29,700

221,100

営利を目的とする場合

22,000

24,750

44,000

346,500

サブアリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

330

440

770

5,940

入場料を徴収する場合

660

990

1,870

13,530

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

1,870

2,530

3,300

30,690

営利を目的とする場合

2,970

3,630

5,170

46,200

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

3,630

5,500

9,900

73,590

営利を目的とする場合

7,370

8,250

14,630

115,500

柔剣道室

330

440

770

5,940

研修室

220

330

440

3,960

個人使用

アリーナ他

小中学生

1回 50

回数券 550(12枚綴)


高校生

1回 70

回数券 770(12枚綴)

学生・一般

1回 110

回数券 1,100(12枚綴)

トレーニング室

高校・学生・一般

1回 220

回数券 2,200(12枚綴)

備考

1 専用使用とは、10人以上の構成員をもって使用する場合をいう。

2 メインアリーナを専用使用する場合の使用面積区分及び使用料は、次の各号のとおりとする。

(1) 総面積の2分の1を超える場合 別表に掲げる額

(2) 総面積の2分の1以下の場合 別表に掲げる額の2分の1

3 午前と午後又は午後と夜間をとおして使用する場合の使用料は、それぞれの使用料を合算した額とする。この場合、12時から13時及び17時から18時までの使用料は午後の使用料を徴収するものとする。また、時間を超過した場合の使用料は別に定める。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

5 1時間未満の使用料の算出方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 30分までの場合 1時間の使用料の2分の1

(2) 30分を超え1時間未満の場合 1時間の使用料

6 午前9時以前に使用した場合の超過使用料は1時間(1時間未満の場合は、1時間とする。以下同じ。)につき午前の使用料、午後9時以降に使用した場合の超過使用料は、1時間につき夜間の使用料の額を徴収する。

7 使用料の算出された額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

8 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に専用使用する場合の使用料は、使用料の100分の50に相当する額を加算した額とする。

9 特殊電気設備等を施したときは、その設備に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。

10 暖房料は、11月1日から翌年4月30日までの間は、次の各号に定める額の暖房料を徴収する。ただし、期間以外にも暖房を使用する場合も同様とする。

(1) アマチュアスポーツで体育館を専用使用する者に対しては、条例第7条別表第1に規定する使用料の額の100分の30に相当する額

(2) その他の催し物については、条例第7条別表第1に規定する使用料の額の100分の50に相当する額

11 使用者が、入場料を徴収しない場合であっても、会員制度等により会費を徴収しているとき又は興行、商品の展示、即売等に使用する場合若しくは営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合は、「入場料を徴収する場合」の「営利を目的とする場合」を適用し、使用料を徴収する。

12 使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表第2(第7条関係)

備品等の使用料

(単位:円)

種別

使用単位

使用料

備考

放送設備(室)

1式1回につき

2,200

1回とは、1日以内をいう。

移動ステージ

1台1回につき

330

舞台幕

1式1回につき

22,000

舞台照明装置

1式1回につき

11,000

(使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。)

倶知安町総合体育館管理運営条例

平成6年3月28日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)