○倶知安町営野球場等体育施設管理運営条例
平成11年3月24日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町民の心身の健全なる発達と体育の普及振興に寄与することを目的として設置される倶知安町営野球場等体育施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、倶知安町都市公園条例(平成24年倶知安町条例第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
倶知安町営野球場 | 第1球場 | 倶知安町字旭68番地1 |
第2球場 | ||
倶知安町営庭球場 | 倶知安町字旭68番地1 |
(施設の範囲)
第3条 前条に掲げる施設の範囲は、次のとおりとする。
(1) 野球場グラウンド
(2) 庭球場コート
(3) 体育施設管理センター
(4) 駐車場
(5) その他附帯施設
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により許可する場合に、必要な条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条第1項の規定による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、別表に定めるとおりとし、使用者はこれを前納しなければならない。
2 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納入された使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が施設の使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 施設若しくは設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) この条例に違反したとき。
(5) その他、公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定による取消し等の措置をしたことにより、使用者に損害が生ずることがあっても賠償の責めを負わないものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条の2 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の配付、販売及び募金の行為を行わないこと。
(2) 許可を受けないで公告宣伝物等を掲示し、配付し、又は看板立札等を設置しないこと。
(3) 許可を受けないで所定の場所以外での、飲食、喫煙、又は火気を使用しないこと。
(4) ゴミの投げ捨て、その他不衛生行為をしないこと。
(5) 指定の場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設の使用を終了したときは、その使用に係る施設を原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可を取り消され、使用を停止され、又は使用を制限されたときも同様とする。
(破損等に対する責任)
第10条 使用者が故意又は重大な過失により、施設又は設備等を損傷し、若しくは滅失させたときは、使用者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第11条 削除
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月29日条例第51号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月25日条例第46号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用及び占用(以下「使用等」という。)に係る使用料、放牧料、採草料、人工受精捕獲手数料、利用料金、占用料、流水占用料及び土地占用料(以下「使用料等」という。)の額について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 早朝 | 午前 | 午後 | 夕刻 | 摘要 | |
午前8時まで | 午前8時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時以降 | |||
野球場 | 第1球場 | 1,570円 | 3,140円 | 3,140円 | 1,570円 | |
第2球場 | 1,040円 | 2,090円 | 2,090円 | 1,040円 | ||
庭球場 | 1面・1時間につき 830円 |
(使用料には、消費税及び地方消費税相当額が含まれる。)