○倶知安町営ソフトボール球場設置管理条例
平成14年3月26日
条例第12号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、倶知安町における体育、スポーツ等の振興を図り、もって町民の心身の健全な発達と生活の向上に寄与するため、倶知安町営ソフトボール球場(以下「ソフトボール球場」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 ソフトボール球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 倶知安町営ソフトボール球場(愛称 きたろくグラウンド)
位置 倶知安町北6条東8丁目1番地1ほか
(施設の範囲)
第3条 ソフトボール球場の施設の範囲は、次のとおりとする。
(1) ソフトボール球場グラウンド 4面
(2) 管理センター 1棟
(3) 駐車場
(4) その他附帯施設
(所管)
第4条 ソフトボール球場の管理運営は、教育委員会が行う。
(使用者の範囲)
第5条 次に掲げる者は、ソフトボール球場を使用することができる。
(1) ソフトボールの試合又は練習を行う者
(2) ソフトボールの大会又は講習会を行う団体
(3) 体育又はスポーツの関係団体
(4) その他教育委員会が適当と認める者
(使用の許可)
第6条 ソフトボール球場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) ソフトボール球場の管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他、ソフトボール球場の設置目的を妨げると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の規定により許可をするときは、必要な条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 前条第1項の規定による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が施設の使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 施設若しくは設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(5) この条例に違反したとき。
(6) その他、公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定による取消し等の措置をしたことにより、使用者に損害が生ずることがあってもその賠償の責めを負わないものとする。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の配付、販売及び募金の行為を行わないこと。
(2) 許可を受けないで広告宣伝物等を掲示し、配付し、又は看板立て札等を設置しないこと。
(3) 許可を受けないで所定の場所以外での、飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) ゴミの投げ捨て、その他不衛生行為をしないこと。
(5) 指定の場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、ソフトボール球場の使用を終了したときは、その使用に係る施設を原状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止され、若しくは使用を制限されたときも同様とする。
(破損等に対する責任)
第13条 使用者は、故意又は重大な過失により、ソフトボール球場の施設設備を破損し、又は滅失させたときは、使用者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第32号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用及び占用(以下「使用等」という。)に係る使用料、放牧料、採草料、人工受精捕獲手数料、利用料金、占用料、流水占用料及び土地占用料(以下「使用料等」という。)の額について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 早朝 (午前8時まで) | 午前 (午前8時から正午まで) | 午後 (正午から午後5時まで) | 夕刻 (午後5時以降) |
グラウンド1面 | 520円 | 1,040円 | 1,040円 | 520円 |
(使用料には、消費税及び地方消費税相当額が含まれる。)