○倶知安町営ソフトボール球場設置管理条例施行規則
平成14年3月22日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町営ソフトボール球場設置管理条例(平成14年倶知安町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 倶知安町営ソフトボール球場(以下「ソフトボール球場」という。)の使用期間は、5月中旬から10月中旬までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第3条 ソフトボール球場の使用時間は、日の出から日没までとし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 教育委員会が特別の理由があると認めるときは、前項の期間以外の日においても申請書を提出することができる。
(使用の変更等)
第6条 前条の許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用許可書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 許可を受けた者が使用を取り消すときは、その旨を教育委員会に届け出るとともに、使用許可書を教育委員会に返還しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条第2項の規定により使用料を減免できる場合及び割合は、次のとおりとする。
(1) 倶知安町又は教育委員会が他の団体と共催する各種大会に使用するとき。 10割
(2) 町内の小学校、中学校及び高等学校が使用するとき。 10割
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。 教育委員会が定める割合
3 教育委員会は、使用料の減免の可否を決定したときは、使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第9条の規定により使用料を還付できる場合及び額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用不能になったとき。 全額
(2) 条例第10条第1項第5号の規定により使用許可を取り消したとき。 全額
(3) 第6条第2項の規定により使用の申請の取消しを申し出て、町長が認めたとき。 2分の1の額
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日教委規則第10号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。