○倶知安町八幡寒別地区農村広場設置管理条例

昭和56年3月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、農業構造改善事業受益地区における農業従事者等の生活環境の向上と健康の増進を図るための農村広場(以下「広場」という)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八幡寒別地区農村広場

位置 倶知安町字八幡249番地外

(施設の範囲)

第3条 広場に設置する施設は、次のとおりとする。

(1) 庭球施設

(2) 遊具施設

(3) 園地施設

(利用の許可)

第4条 広場施設のうち第3条第1号の施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおをれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備を滅失し、汚損し、又はき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(利用の制限)

第5条 町長は、広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は工事のためやむを得ないと認められる場合においては、その利用を制限若しくは停止することができる。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、管理者の指示に従い広場の秩序、風紀を遵守し施設及び備品をき損又は亡失してはならない。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、故意又は重大な過失によって施設及び備品等を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 使用料は、無料とする。

(管理人)

第9条 町長は、広場における適切な利用指導と併せて維持管理の万全を期するため管理人を置くことができる。

(管理業務の委任)

第10条 町長は、広場施設の管理業務を倶知安町教育委員会に委任しこれを行うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日条例第17号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

倶知安町八幡寒別地区農村広場設置管理条例

昭和56年3月28日 条例第5号

(平成8年12月25日施行)