○倶知安町立学校施設の開放に関する規則
平成11年12月27日
教委規則第8号
倶知安町立学校施設の開放に関する規則(平成8年教委規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校の施設(以下「学校施設」という。)が学校教育に支障のない範囲で適正に使用されるべきことを定めるとともに、生涯学習の振興、普及を図るために町民の使用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 前条の学校施設とは、校舎と遮断することができ、かつ、管理員室が併設されている屋内体育館をいう。
(学校施設を使用できる範囲)
第3条 学校施設の使用は、団体等に限るものとし、その範囲は、次のとおりとする。
(1) 町内に在住し、又は在勤し、若しくは在学する者が組織する団体等とし、その団体等に責任者として成人が含まれている場合に限る。
(2) その他、教育長が特に必要と認めた場合
(委員会の責任等)
第4条 学校開放に係る管理運営は、学校長の意見を聴き委員会が決定する。
(管理員)
第5条 学校開放に関する業務を行うため管理員を置く。
2 管理員は委員会の命を受け、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 使用者の危険防止
(2) 施設設備の管理
(3) 使用者の生活指導
(運営協議会)
第6条 委員会は、必要に応じ学校開放する学校に運営協議会を置くことができる。
2 運営協議会の委員は、校長若しくは教員、体育指導員のほか各種団体指導者等委員会が必要と認めた者とする。
(使用許可申請)
第7条 学校施設を使用しようとするものは、倶知安町立学校施設の使用に関する条例(平成11年倶知安町条例第39号)の規定に基づき許可を得なければならない。
(学校開放する学校施設の名称及び所在地)
第8条 学校開放をする学校施設は、次のとおりとする。
学校名 | 所在地 |
倶知安町立倶知安小学校 | 倶知安町南3条東3丁目1番地 |
倶知安町立北陽小学校 | 倶知安町北6条西2丁目1番地 |
倶知安町立東小学校 | 倶知安町北4条東9丁目8番地 |
倶知安町立西小学校 | 倶知安町南6条西3丁目13番地 |
倶知安町立倶知安中学校 | 倶知安町北5条西2丁目1番地 |
(学校開放をする日時)
第9条 学校開放をする日時は、毎週月曜日から金曜日までの午後6時30分から午後9時までとする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月31日から翌年1月5日までの日。ただし、前号で規定する日を除く。
(3) 学校の管理運営上、支障がある日
(細目)
第10条 この規則を施行するため必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 倶知安町立学校等使用規則(昭和28年教委規則第7号)は、廃止する。
附則(平成11年5月25日教委規則第2号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成15年2月27日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。