○倶知安町文化財保護調査委員会規則

昭和44年11月21日

教委規則第4号

(任務)

第1条 倶知安町文化財保護調査委員会(以下「委員会」という。)は、年1回以上開くものとし、委員は倶知安町文化財保護条例(以下「条例」という。)第4条第3項及び第20条第3項に定める規定により諮問に応じ調査活動に参画する。

(役員)

第2条 委員会に委員長、副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を処理し委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第3条 会議の議長は、委員長があたる。

2 委員会は、過半数以上の出席がなければ開くことが出来ない。

(事務局)

第4条 委員会の事務局を教育委員会事務局内に置く。

2 委員会に書記若干名を置く。

3 書記は教育委員会と協議の上委員長が委嘱する。

4 書記は委員長の命を受け委員会の事務に当る。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月4日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

倶知安町文化財保護調査委員会規則

昭和44年11月21日 教育委員会規則第4号

(平成2年6月4日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和44年11月21日 教育委員会規則第4号
平成2年6月4日 教育委員会規則第2号