○倶知安町保健福祉会館設置管理条例
平成7年12月20日
条例第22号
(設置)
第1条 町民の健康保持と健康意識の啓発並びに町民の福祉の向上及び高齢者に対する在宅福祉サービスの推進を図るため、倶知安町保健福祉会館(以下「保健福祉会館」という。)を倶知安町北3条東4丁目2番地に設置する。
(業務)
第2条 保健福祉会館は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康相談及び健康教育に関すること。
(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(3) 各種検診及び予防衛生に関すること。
(4) 機能訓練に関すること。
(5) その他保健福祉会館の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
第3条 削除
(休館日)
第4条 保健福祉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の許可等)
第5条 保健福祉会館は、健康管理に関心のある者若しくは高齢者で自己の福祉の向上に関心のある者の利用に供する。
2 第2条第9号に規定する事業を行う関係者は、町長の許可を受けて使用することができる。
(使用料)
第6条 保健福祉会館の使用料は、無料とする。
(使用者及び入館者の遵守事項)
第6条の2 使用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 保健福祉会館内の所定の場所以外で、飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 建物又は附属設備若しくは備付物品を毀損し、又は滅失したときは、直ちに館長に届け出ること。
(3) 許可なく使用許可以外の室及び附属器具を使用しないこと。
(4) その他関係職員の指示に従うこと。
(原状回復)
第6条の3 使用者がその使用を終わったときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第7条 保健福祉会館の利用者は、その責に帰すべき理由により、保健福祉会館の施設又は付属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(職員)
第8条 保健福祉会館に、館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成11年12月29日条例第45号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月6日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。