○倶知安町保健福祉会館設置管理条例施行規則

平成7年12月20日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町保健福祉会館設置管理条例(平成7年倶知安町条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、倶知安町保健福祉会館(以下「保健福祉会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(保健福祉会館の組織)

第2条 館長は、上司の命を受け保健福祉会館の管理運営を掌理し、所属職員を指導監督する。

2 保健福祉会館の管理運営を円滑に行うため、福祉医療課社会福祉係をその業務に充てる。

第3条 削除

(開館時間)

第4条 保健福祉会館の開館時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用申請)

第5条 条例第5条に規定する者が、保健福祉会館の多目的ホール等を使用するときは、保健福祉会館使用許可申請書(別記様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可)

第6条 館長は、前条の申請があったときは、その内容が設置目的に合致していると認めたときは、使用を許可し、使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、保健福祉会館の管理運営に関し必要な事項は、町長の承認を得て館長が別に定める。

この規則は、平成8年2月1日から施行する。

(平成11年12月29日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

倶知安町保健福祉会館設置管理条例施行規則

平成7年12月20日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年12月20日 規則第18号
平成11年12月29日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第9号
平成18年3月27日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第12号
令和4年1月6日 規則第1号
令和4年3月23日 規則第5号