○倶知安町立保育所設置管理条例
昭和53年3月31日
条例第8号
倶知安町保育所条例(昭和31年倶知安町条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、保育を必要とする乳児、幼児又はその他の児童(以下「保育児童」という。)の健全な育成を図るため、保育所を設置する。
(名称、位置及び入所定員)
第2条 保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。
名称 倶知安町立くっちゃん保育所ぬくぬく
位置 倶知安町南3条東5丁目6番地
入所定員 150人
(職員)
第3条 保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。
(入所の申込み及び承諾)
第4条 保育児童を保育所に入所させようとする児童の保護者は、町長に入所を申込み、承諾を得なければならない。
(入所の不承諾)
第5条 保育児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、入所を承諾しないことができる。
(1) 感染症の疾病を有する場合
(2) 身体虚弱のため保育に堪えない場合
(3) その他町長が不適当と認める場合
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第27号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第15号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月18日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第36号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年4月1日条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の倶知安町立保育所設置管理条例第4条の規定による保育料の額及び徴収に関しては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 入所の申込みその他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。