○倶知安町畜犬の管理及び野犬の捕獲等に関する条例
平成12年3月28日
条例第8号
倶知安町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和29年条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、畜犬及び野犬による人、家畜又は愛玩用動物への危害を防止し、もって住民の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定に基づき、畜犬の管理並びに野犬の捕獲及び処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 畜犬 番犬、警察犬、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬(以下「身体障害者補助犬」という。)、狩猟犬、牧羊犬及び愛玩等の目的で飼育する犬で、所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のあるものをいう。
(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。
(3) 家畜 牛馬、めん羊、やぎ、豚、鶏及びあひる等をいう。
(4) 愛玩用動物 愛玩用の哺乳類、爬虫類、鳥類及び魚類をいう。
(5) 係留 おり飼い(金網等の隔壁により人、家畜又は愛玩用動物に害を加えないようにして飼うことをいう。)又は2メートル以内のくさりでつないで飼うことをいう。
(6) 犬の処分 殺処分又は飼育希望者への受渡しを行うことをいう。
(畜犬の飼育等)
第3条 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 畜犬が人、家畜又は愛玩用動物に害を加え、又は迷惑をかけることのないよう畜犬を飼育すること。
(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。
(3) 畜犬が道路、公共用の施設又は他人の所有する敷地若しくは施設等で糞尿をしないように努めるとともに、糞をしたときは、直ちにあと始末をすること。
2 町長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し畜犬の飼育の方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。
3 何人も畜犬を捨ててはならない。
(畜犬の表示)
第4条 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育の場所の出入口その他他人の見やすい箇所に、規則で定める表示をしなければならない。
(畜犬の係留)
第5条 畜犬の飼育者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬を係留しておかなければならない。
(1) 警察犬、身体障害者補助犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。
(2) 人、家畜又は愛玩用動物に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。
(3) 運搬の目的で使用するとき。
(4) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。
(5) 生後90日以内のものであるとき。
(6) 前各号以外の場合で、特に町長の許可を得たとき。
2 前項第6号の規定による町長の許可に関する手続については、規則の定めるところによるものとする。
3 畜犬の飼育者は、前項の規定により畜犬を係留するに当たっては、人、家畜又は愛玩用動物への危害の防止のため、規則で定める係留方法を守らなければならない。
(畜犬による加害、被害届出)
第6条 畜犬が人、家畜又は愛玩用動物に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は、速やかに係留その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を町長に届け出なければならない。
2 人、家畜又は愛玩用動物が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者、家畜又は愛玩用動物の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(加害畜犬に対する殺処分等)
第7条 町長は、人、家畜又は愛玩用動物に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。
(野犬の捕獲等)
第8条 町長は、必要と認めたときは、野犬の捕獲及び処分を行うことができる。
2 町長は、野犬の捕獲及び処分を行おうとするときは、あらかじめその期間及び区域を定めて告示をし、畜犬の飼育者にその旨を周知するものとする。
3 町長は、係留していない犬について捕獲に努めるものとする。
4 人、家畜又は愛玩用動物への危害防止にあたり緊急を要し、かつ、他に手段がないと認められるときは、第2項の期間中において係留されていない犬について、その場所において処分することができる。
5 町長は、第3項の規定により、捕獲した犬について、飼育者が知られているものについては、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者の知れていないものについては、捕獲し、係留している旨を当該捕獲し、係留した日の翌日から起算して5日間告示するものとする。
6 町長は、飼育者が前項の通知を受け取った日の翌日から起算して5日を経過した日、又は当該告示期間が満了する日までに畜犬として引き取らないときは、これを処分することができる。
7 飼育者がやむを得ない事由により、第5項の通知を受け取った日の翌日から起算して5日を経過する日までに、畜犬を引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過する日まで、処分することができない。
(隣接町村への通知)
第9条 町長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接町村長にその旨を通知しなければならない。
(野犬の捕獲等の方法)
第10条 野犬の捕獲及び処分は、町の職員に行わせるものとする。
手数料の名称 | 金額 | 徴収の時期 |
係留中の犬の飼育管理手数料 | 1日1頭につき 3,300円(消費税及び地方消費税相当額を含む) | 引取り申出のとき |
2 前項の手数料については、係留している期間が1日に満たないときは、1日とする。
3 第1項の規定により、捕獲し、係留された犬の飼育者が、当該犬を引き取ろうとするときは、飼育者であることを証明する書類(自動車運転免許証、健康保険証等)を提示しなければならない。
4 第1項に規定する手数料は、現金で納付しなければならない。
(立入調査)
第12条 町長は、畜犬の管理に関し必要な限度において、町の職員を畜犬の飼育場所に立ち入ることができ、又は関係人に質問させることができる。
(行為の承継)
第14条 この条例の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について、所有権その他の権利を承継した者に対してもまた効力を有する。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第5条第1項の規定に違反して、畜犬の係留を行わず、又は規則に定める係留方法によらなかった者
(2) 第7条の規定による命令に従わなかった者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条第2項の規定による措置命令に従わなかった者
(2) 第3条第3項の規定に違反して畜犬を捨てた者
(3) 第6条第1項の規定に違反して畜犬の加害の届出をしなかった者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定に違反して、畜犬の表示をしなかった者
(2) 正当な理由なく、第12条の規定による立入調査を拒み、妨げ、又はその質問に応じなく、若しくは偽りの答弁をした者
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日において、改正前の条例第3条第2項の規定により、現に効力を有する畜犬の表示については、改正後の条例の規定による表示とみなす。
3 この条例の施行日において、改正前の条例第6条の規定により、施行日前に捕獲した犬を処分する場合においては、なお従前の例による。
4 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月24日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。