○倶知安町畜犬の管理及び野犬の捕獲等に関する条例施行規則

平成12年3月30日

規則第9号

倶知安町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和46年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町畜犬の管理及び野犬の捕獲等に関する条例(平成12年倶知安町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(係留の方法)

第2条 条例第5条第1項に規定する係留方法は、条例第2条第5号に定めるもののほか、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。

(2) へいその他の隔壁内において畜犬を放し飼いする場合は、隔壁内を通行する人に接触しないものであること。ただし、呼び鈴等を設けて飼育者に連絡できる旨を表示してある場合は、この限りでない。

(係留除外の許可)

第3条 条例第5条第2項の規定により町長の許可を受けようとする者は、別記様式第1号の申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、その内容を審査し、許可又は不許可を決定したうえ、別記様式第2号により申請者に通知するものとする。

3 前項の許可期限は、1年とする。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第4条の規定による表示は、別記様式第3号によるものとする。

(畜犬等の加害、被害の届出等)

第5条 条例第6条第1項の規定による届出は、別記様式第4号によるものとする。

2 条例第6条第2項の規定による届出は、別記様式第5号によるものとする。

(加害畜犬に対する殺処分等)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置は、別記様式第6号により命ずるものとする。

(身分を示す証票)

第7条 条例第13条の規定による証票は、別記様式第7号によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

倶知安町畜犬の管理及び野犬の捕獲等に関する条例施行規則

平成12年3月30日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)