○倶知安町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(登録申請書及び原簿)

第2条 省令第3条の規定による申請書は、別記様式第1号によるものとする。

2 法第4条第2項の規定による原簿は、別記様式第2号によるものとする。

(鑑札再交付申請書)

第3条 省令第6条第1項の規定による申請は、別記様式第3号によるものとする。

2 省令第6条各項の規定により、町長は、き損した鑑札の提出を受けたとき又は亡失後発見した鑑札の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。

(死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による届出書は、別記様式第4号によるものとする。

(変更届)

第5条 省令第9条の規定による届出書は、別記様式第5号の犬の登録事項変更届(以下「変更届」という。)によるものとする。

2 犬の所有者は、同一の事由により犬の所在地又は氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、これらの事項を変更した旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

3 犬の所有者の変更に伴う犬の所在地の変更があったときは、犬の新所有者は、犬の所在地を変更した旨の届出及び犬の所有者の変更があった旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

第6条 町長は、政令第2条の2第3項の規定により、原簿の送付を受けたとき、犬の登録の変更をするものとする。

(獣医師の予防注射実施状況の報告)

第7条 獣医師は、法第5条第1項の規定に基づく狂犬病予防注射を実施したときは、犬一頭ごとの狂犬病予防注射済証の写しを添えて町長に報告しなければならない。ただし、他の市町村に所在地のある犬に注射を実施した場合において、当該犬の所在地にある市町村長に報告を行った場合にあっては、この限りでない。

(注射済票の再交付)

第8条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付の申請は、別記様式第6号によるものとする。

2 町長は、省令第13条の規定により、き損した注射済票の提出を受けたとき又は亡失後発見した注射済票の提出を受けたとき、これを処分しなければならない。

(免除申請書)

第9条 倶知安町手数料条例(平成12年倶知安町条例第21号)第7条の2第1項の規定による狂犬病予防注射済票交付手数料の免除申請は、別記様式第7号によるものとする。

(決定(不承認)通知書)

第10条 町長は、前条の申請があったとき、その内容を審査し、免除の承認又は不承認を決定したうえ、狂犬病予防注射済票交付手数料免除決定(不承認)通知書(別記様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)