○倶知安町廃棄物処理施設設置管理条例
昭和63年9月21日
条例第17号
(設置)
第1条 本町は、一般廃棄物(し尿を除く。)を衛生的かつ円滑に処理するため、廃棄物処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
倶知安町清掃センター
倶知安町字旭279番地
(管理委託)
第3条 町長は、設置目的を効果的に達成するため、管理業務を委託することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、倶知安町清掃センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年12月1日から施行する。
昭和63年9月21日 条例第17号
(昭和63年9月21日施行)