○倶知安町廃棄物処理施設設置管理条例

昭和63年9月21日

条例第17号

(設置)

第1条 本町は、一般廃棄物(し尿を除く。)を衛生的かつ円滑に処理するため、廃棄物処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

倶知安町清掃センター

倶知安町字旭279番地

(管理委託)

第3条 町長は、設置目的を効果的に達成するため、管理業務を委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、倶知安町清掃センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年12月1日から施行する。

倶知安町廃棄物処理施設設置管理条例

昭和63年9月21日 条例第17号

(昭和63年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和63年9月21日 条例第17号