○倶知安町公衆便所設置条例
昭和39年7月1日
条例第39号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条第6項の規定に基づき、公共の清掃施設の充実を図るため、この条例により倶知安町公衆便所(以下「公衆便所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公衆便所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 どんぐり街区公園公衆便所
位置 南1条東2丁目2番地の5
(2) 名称 厚生病院前公衆便所
位置 北4条東1丁目2番地
(3) 名称 旭ケ丘公園公衆便所
位置 字旭110番地
(4) 名称 さくら街区公園公衆便所
位置 南8条西2丁目1番地
(5) 名称 わんぱく広場公衆便所
位置 字旭37番地の1
(6) 名称 レルヒ記念公園公衆便所
位置 南11条東1丁目33番地先
(7) 名称 しらゆき街区公園公衆便所
位置 南4条西2丁目2番地の4
(8) 名称 旭ケ丘公園中央広場公衆便所
位置 字旭37番地の1
(9) 名称 六郷鉄道記念公園公衆便所
位置 北4条東8丁目27番地の1
(10) 名称 旭ケ丘公園キャンプ場公衆便所
位置 字旭106番地の1
(11) 名称 ひらふスキー場第2駐車場公衆便所
位置 ニセコひらふ1条2丁目183番地の5
(12) 名称 半月湖畔自然公園公衆便所
位置 字比羅夫371番地の10
(13) 名称 くとさんパーク公衆便所
位置 北3条西4丁目5番地7
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に存する公衆便所は、この条例により設置されたものとみなす。
附則(昭和42年6月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月27日条例第15の1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月11日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月23日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日条例第18号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。