○倶知安町火葬場設置管理条例

平成7年12月20日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、倶知安町火葬場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 倶知安町火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

倶知安斎場

位置

倶知安町字比羅夫75番地の5

(使用の許可)

第3条 倶知安斎場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、使用の許可を取り消し、又は使用を中止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設、付属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) 斎場の管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特にその使用を不適当と認めるとき。

(使用者の義務)

第4条の2 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 使用を終わったときは、直ちに原状に回復すること。

(4) 係員の指示に従うこと。

(使用料)

第5条 斎場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料を免除することができる。

3 町長は、火葬の許可にあたり、やむなく斎場の使用調整を必要とするときは、他市町村の火葬場を指定し、その使用料の一部を助成することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特に還付することを認めたときは、この限りではない。

(損害賠償の責任)

第7条 使用者が斎場の施設等を破損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成8年1月13日から施行する。

2 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされた許可とみなす。この場合において、当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月22日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年12月29日条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月25日条例第35号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月18日条例第25号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 この条例の施行期日前において、この条例による改正前の倶知安火葬場設置管理条例の規定に基づき使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年6月22日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

(1) 倶知安町又は真狩村に住所を有する者(過去に倶知安町又は真狩村に住所を有していた者が病院に入院又は社会福祉施設に入所のため、他の市町村に住所を移したものを含む。)

(2) (1)以外の者

死体

12歳以上

1体

10,000円

50,000円

12歳未満

1体

8,000円

40,000円

死胎

1体

3,000円

10,000円

埋葬された死体

1体

3,000円

肢体

1個

3,000円

6,000円

胞衣産わい物

1個

1,500円

備考 「住所を有する者」とは、次において、住民基本台帳に記録されている者をいう。

1 死体については、死亡者

2 死胎については、その父又は母

3 肢体については、当事者

倶知安町火葬場設置管理条例

平成7年12月20日 条例第29号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成7年12月20日 条例第29号
平成8年3月22日 条例第3号
平成11年12月29日 条例第43号
平成15年9月25日 条例第35号
平成17年12月21日 条例第26号
平成21年6月18日 条例第25号
平成24年6月22日 条例第17号