○倶知安町火葬場設置管理条例施行規則
平成7年12月20日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町火葬場設置管理条例(平成7年倶知安町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及び休業日)
第2条 倶知安斎場(以下「斎場」という。)の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休業日 1月1日及び1月2日
(職員)
第2条の2 斎場に、次の職員を置く。
(1) 斎場長(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条の規定に基づく火葬場管理者を兼ねる。)
(2) 火葬業務員
2 前項第1号の斎場長は、火葬場の管理を所掌する課の課長をもって充てるものとする。
(使用の許可の申請)
第3条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとする者は、それぞれ次に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 死体・埋葬された死体 倶知安斎場使用(死体火葬・埋葬された死体火葬)許可申請書(別記様式第1号)
(2) 死胎 倶知安斎場使用(死胎火葬)許可申請書(別記様式第2号)
(3) 肢体・胞衣産わい物 倶知安斎場使用(肢体・胞衣産わい物の焼却)許可申請書(別記様式第3号)
(使用の許可)
第4条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、それぞれ次に定める許可証を申請者に交付するものとする。
(1) 死体・埋葬された死体 倶知安斎場使用(死体火葬・埋葬された死体火葬)許可証(別記様式第4号)
(2) 死胎 倶知安斎場使用(死胎火葬)許可書(別記様式第5号)
(3) 肢体・胞衣産わい物 倶知安斎場使用(肢体・胞衣産わい物の焼却)許可証(別記様式第6号)
(使用料の免除)
第5条 条例第5条第2項の規定による使用料の免除について、町長が特に認めるときとは、次に掲げる場合とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者(町外に住所を有する者を除く。)が使用する場合
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条の規定による行旅死亡人を火葬するために使用する場合
(斎場の使用順序)
第6条 斎場の使用順序は、斎場に到着した順序によるものとする。
(助成金の交付)
第7条 斎場の使用調整により他市町村の火葬場を使用し、助成金の交付を受けようとする者は、火葬場使用助成金交付申請書(別記様式第9号)に火葬場を使用したことを証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
第8条 削除
(収骨等)
第9条 使用者は、町長が指示した日時に収骨し、焼骨を引き取らなければならない。
2 町長は、使用者が前項の指示した日時までに焼骨を引き取らないときは、これを処分することができる。
(分骨の手続)
第10条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項において準用する同条第1項に基づく請求をする場合は、火葬証明申請書(別記様式第10号)を斎場長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成8年1月13日から施行する。
附則(平成11年12月29日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第71号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第20号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月10日規則第11号)
この規則は、令和2年6月10日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。