○倶知安町国営土地改良事業負担金等の徴収に関する条例
昭和61年12月23日
条例第18号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、倶知安町における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(負担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による負担の額は、事業完了後北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲内において、町長が定める。
2 前項の負担金の基準は、当該国営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によって利益を受けるものでその事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第6項の規定により、同条第2項に規定する省令で定める者から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 第1条の特別徴収金は、知事が国営土地改良事業負担金等徴収条例(昭和30年北海道条例第3号。以下「道条例」という。)第3条第1項の規定により指定した国営事業でその特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、3条資格者から徴収する。
2 前項の特別徴収金の額は、道条例第3条第2項の規定により知事が定めた額及び倶知安町が負担した額の合計額の範囲内において、当該国営事業ごとに町長が定める額とする。
(徴収の方法及び時期)
第5条 負担金又は特別徴収金の賦課及び徴収時期については、事業完了後当該年度内において町長が定める。
2 負担金又は特別徴収金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。